使われなくなった学校などを買って地域のために使う事業者に、奨励金を出す新しい条例
どんな議案?
学校の統廃合などで、市が使わなくなった施設(遊休公共施設)があります。今回の議案は、こうした施設を市から買い取って、地域のための事業に使う事業者を応援するための条例を、新しくつくるものです。
市の説明では、目的は「遊休公共施設の利活用を促進し、持続可能な行財政経営に資すること」です。
どんな事業者が対象?
次のすべてにあてはまる会社や個人事業主です。
- 廃校舎など、市が用途を廃止した施設(土地を含む)を市から取得した
- その施設で、市の社会課題や地域課題の解決につながる事業を実際に行っている
- 市長に申請して、対象として指定を受けた
どんな支援がある?
指定を受けた事業者に、市は予算の範囲内で奨励金を出すことができます。
- 金額は、その施設の固定資産税に相当する額(市から買った土地と建物の分)
- 最初の3年度分:固定資産税と同じ額
- 4年度目と5年度目:固定資産税の半分の額
- 支援は5年度分まで
つまり、事業を始めた最初の数年間は、施設にかかる固定資産税の負担が実質的に軽くなります。
ルールを守らないときは?
次のような場合、市長は指定を取り消したり、奨励金の全部または一部を返してもらったりできます。
- 施設を他の人に譲った
- 事業をやめた、または休んでいる
- その事業以外の目的に施設を使った
- 市税などを滞納した
- うそや不正な方法で奨励金を受けた
私たちの暮らしへの影響
- 使われていない施設が、地域のための事業の場として生まれ変わる可能性があります。
- 施設が売れれば、市は管理費の負担が減り、売却収入も得られます。
- 一方で、奨励金の分だけ市のお金が使われます。
いろいろな意見
賛成の立場から考えられる意見
- 空いたままの施設は管理費がかかり、老朽化も進む。買い手が見つかりやすくなる
- 地域の課題を解決する事業を呼び込める
- 支援は5年間に限られ、ルール違反には返還を求められる
心配の声として考えられる意見
- 「社会課題・地域課題の解決につながる事業」の判断基準が条例だけでは分かりにくい(細かい点は規則などで定める)
- 奨励金は固定資産税の実質的な減額にあたり、市の収入が減る
- 事業が長く続くか、市がどのように確認するか
今後の流れ
令和8年第3回定例会(9月議会)に提出されました。可決されると、公布の日から施行されます。
出典
- 議案第88号 桑名市遊休公共施設利活用促進条例の制定について(桑名市、令和8年9月2日提出)